代理権と無権代理が絡み合う複雑な世界

民法を理解している人にはきっとなんでもないんだろう、代理権

どうも、三角関係が苦手なヨシノです🙃

代理権、必ず三角関係になる複雑なやつ

代理権とはなんぞや〜必要なこと

(代理権)本人から代理権を与えられる

(顕名)本人のためにすることだよと相手に伝える

(意思表示)売買のような法律行為

以上の3つの要素で取引をする

代理権とはなんぞや〜無効になる時

そもそも本人からの代理権がない

法律行為の際に顕名していない、し忘れた

 ※ただし、顕名は取引の時に「相手方が知っている」or「知ることができた」なら顕名したと同様に捉えられる

この場合は代理権がないのに勝手に契約をした無権代理になる

代理権がないのに契約したら

相手方は本人への請求書が書けない

相手方は無権代理人に請求書が書けない

→契約書に書かれた名義は本人+相手方なので、相手方は無権代理人宛に請求書を書くことができず、本人はそもそも身に覚えのないこと

なので、相手方は誰にも請求書が書けず、救われない状況に陥る

相手方可哀想〜相手方が善意で無過失だったら

本人にも無権代理人にも請求書が書けないとなると

世の中代理人との契約しない方が良いよね

…ってそれは難しいでしょう

ということで、本人に帰責事由(何かしら責められる状況)が見つかれば

相手方が見た感じ本当の代理人と認識してしまって当たり前でしょ、という「表見代理」という制度で相手方の方を保護してくれる。

その結果、相手方は本人宛に請求が書ける

*例えば本人が印鑑を預けていて印鑑証明が偽装されていたら、そもそも本人が印鑑預けなければ偽装もされなかったよね!と

ここまで勉強して早とちりして思ったのが

え、無権代理人はどうやっても逃げおおせるじゃない!

なんなの民法!!

それも、ちゃーんと勉強を進めていけば解決するんですねー

無権代理人は責任を放って逃れることができるのか

本人から代理権をもらってたことを証明する

本人に追認してもらう(その契約で確定しようと認める)

このどちらも証明できなければ

相手方は契約の履行か損害賠償のどちらかを無権代理人に請求できる

又は

相手が悪意だった(権利がないことを知っていた)

制限行為能力者(ほとんどの契約を無効にできる)

このどちらかであれば、無権代理人は責任逃れができる

これが司法書士試験の難しい部分のひとつだと思いました。

名探偵みたいに、「真実はひとつ!」って、すぐには言えないんですね…

ここからさらに、代理権はあったんだけど、頼まれた以上の大事のことしちゃったんだよねーとか

無権代理で契約した後に無権代理人が死亡しちゃったとか

なかなか複雑でございました。

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